2026年2月12日
【労務TOPICS】子ども・子育て支援金制度(健康保険)について
これからまた話題になると思いますので、取り上げます!
<2026年4月1日施行>
すべての世代や企業が医療保険料とともに子ども・子育て支援金(以下、支援金)を負担し、その財源で子育て世帯の支援を行う仕組みとして「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。
【徴収の対象者】
子どもの有無にかかわらず、医療保険制度の加入者から支援金が徴収されます。つまり、企業で加入する被用者保険だけでなく、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者も対象です。
【支援金額(2026年度)】
企業の社会保険に加入している被保険者から徴収する支援金額は以下のとおりです。給与だけでなく賞与が支給された場合も徴収が必要であり、原則被保険者と事業主とで折半します。
なお、支援金は健康保険法上の保険料として位置づけられました。そのため企業は、健康保険料・介護保険料と合わせて支援金を徴収することとなります。
【開始時期】
2026年4月分の社会保険料より徴収開始します。
要は全体として、健康保険料がどうなるのか(上がる可能性有・・・)については、加入している協会けんぽや健保組合によって変わりますので、発表あり次第ご確認をお願い致します。(まもなく発表される予定です。)

