社会保険労務士事務所 カルチベート

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2025年11月10日

【労務TOPICS】19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定要件の変更について

2025年10月から、健康保険の被扶養者にかかる認定要件が一部変更されました。この変更により、収入を増やしたいものの、年収の壁を意識して働き控え(いわゆる就業調整)をしていた19歳以上23歳未満の家族は、扶養の範囲内で収入を増やしやすくなります。

被扶養者としての届出にかかる家族(以下、認定対象者)について、認定要件が以下のように変更されました。

要は、主に大学生年代において、よりアルバイトしやすくなる、ということですね。

(実際は毎月1万円程度ですが💦)